
令和8年(2026年)1月1日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の4の2(委託契約書に含まれるべき事項)第6号ヘ」が施行され、排出者の義務である「処理業者への廃棄物の情報提供義務」において「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)に規定する第一種指定化学物質」が追加されます。
また、情報提供に廃棄物データシート(WDS)を使用する際は「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(WDSガイドライン)第3版」及び「廃棄物データシート(WDS)第3版」を使うことになりました。
詳細は環境省の廃棄物情報の提供に関するガイドラインにてご確認お願いいたします。